2020年8月12日水曜日

自転車であおり運転? ちょっと記事を検証してみませんか。 そして李下に冠を正さず。

ハロー皆様

しばらく前に報道されましたね。
自転車愛好家の皆様は
「またロードバイク乗りの評判が下がってしまう…」と
心を痛められたのではないでしょうか。


少々長いですが、上記の記事をテキストで引用
 自転車で追い抜かれたことに腹を立て、約1・6キロにわたってロードバイクで男子中学生を追いかけて押し倒したとして、福岡県警は5日、福岡市南区の無職の男(66)を傷害容疑で逮捕し、発表した。「追い抜いた時にこけた音はしたが押してはいない」と容疑を否認しているという。
 西署によると、男は7月19日午後1時20分ごろ、自転車で自身を追い抜いた帰宅途中の男子生徒を追いかけ、走行中の生徒の背中を押し、自転車ごと転倒させて打撲などのけがを負わせた疑いがある。
 男は信号で止まった生徒に「スピード出しすぎだ。警察行くぞ」と声を掛け、恐怖を感じて逃げた生徒を約1・6キロにわたって追いかけたという。男はロードバイクの愛好家で、自らインターネット上に公開していたロードバイクの画像などから特定された。生徒は一般的な自転車に乗っていたという。
一般社会の反応は

まぁ、この記事だったらそうなるのも無理はないですよね。

一方、「あおり運転」とはどのような行為を指すのでしょうか。
法規を確認してみましょう。

道路交通法の一部を改正する法律(令和2年法律第42号)
道路交通法172条の二およびニの二関連

妨害運転の対象となる一定の違反(10類型)

  1. 通行区分違反
  2. 急ブレーキ禁止違反
  3. 車間距離不保持
  4. 進路変更禁止違反
  5. 追越し違反
  6. 減光等義務違反
  7. 警音器使用制限違反
  8. 安全運転義務違反
  9. 最低速度違反(高速自動車国道)
  10. 高速自動車国道等駐停車違反

上記のうち、6、9、10の違反を除く7類型の違反については、自転車による行為でも該当します。

では、記事に記載されている「被疑者」の行為を整理してみましょう。

  • 声をかけた
  • 腹を立てた
  • 追いかけた
  • 背中を押した
  • 怪我をさせた

これ以外の行為は具体的に記載されていません。
すると、この中で犯罪を構成すると思われるのは

  • 背中を押した
  • 怪我をさせた

の2点です。
この行為は、刑法204条の傷害罪を構成します。
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
すなわち、記事の内容を信じるのならば、ここで行われた犯罪は刑法上の傷害罪であって、道路交通法上の妨害運転とは直接関係がありません。

この点を確認した上で、記事のタイトルを読み直してみましょう。
自転車で1.6キロあおり運転? 傷害容疑で男を逮捕
道路交通法上の「妨害運転(あおり運転)ではなく、刑法上の傷害罪の疑いであることを理解したうえで書かれているものと思われます。
にもかかわらず、あえて不要な「あおり運転?」という言葉を付け足してミスリードを狙っています。

このようなタイトルを付けることで、読者の関心を引いて読まれる回数が増えることを期待しています。もしくはそれ以上のなんらかの意図を持っています。つまり

読者に誤解させるために、わざと紛らわしい記事を書いている


ということです。

そう言われてみれば、この記事、
男はロードバイクの愛好家で、自らインターネット上に公開していたロードバイクの画像などから特定された。生徒は一般的な自転車に乗っていたという。
わざわざこんな事を書く必要があるのでしょうか。
これが、自動車の運転者同士が口論の末傷害に及んだ、といった事例だったら
男はスポーツカーの愛好家で、自らインターネット上に公開していたハチロクの画像などから特定された。相手は一般的な軽自動車に乗っていたという。
などと書くでしょうか。
何か一定の印象を与えることを意図してはいないでしょうか。

とも、思ってしまいました。

大手の報道機関の記事といえども

  • 事実のすべてが書かれているわけではない。
  • 書かれていることのすべてが事実とは限らない。

誰もがもう知っていることですよね。
なんなら「ヤラセ」どころか捏造も。

今まで、何度もだまされましたよね。

そのようなことも一応疑った上で、発信されている情報を読み解く必要があるということを、我々は既に学びました。
 
さて。ここから先は、個人としての憶測を交えての内容となります。

記事には、

  • 自転車で追い抜かれたことに腹を立て
  • 「スピード出しすぎだ。警察行くぞ」と声を掛け

などと書かれていますが、被疑者自身がそのように証言(供述)しているようには読み取れません。

そこで、自分が妄想するシナリオは、こんなことです。

  • 「男」がロードバイク(DE ROSA TITANIO)に乗って信号待ちをしていると、数人の中学生が自転車で並走しながら赤信号を無視して追い抜いていった。
  • 中学生は右側通行、イヤフォンを着け、片手でスマートフォンを操作しながら走行していた。
  • 「男」が注意すると、中学生たちは口々に
    「るっせーなクソジジイ」「カンケーねーだろ」「老害はコロナで死んでしまえ」などと言い捨ててそのまま走り去った。
  • 「男」は青信号で発進して追いついたが、注意するために並走することは道路交通法上禁じられているので、次に中学生たちが停車するまで追走を継続(約1.6km)。
  • 中学生たちは次の赤信号も無視して進行しようとしたので、注意するために停車させようと中学生の体に手を触れた。

これはこれで「妄想」の度がすぎるとは思いますが、日頃の経験上、一部は事実と一致している可能性もあるのではないか… と思います。
もちろん、妄想ですが。

妄想ここまで。

<追記>
続報です。
「今年7月、福岡市西区で自転車に乗った男子中学生を押し倒し、けがをさせたとして逮捕された男性について、福岡区検は起訴しないことを決めました。」
証拠不足(嫌疑不十分)で不起訴となりました。
逮捕した事自体、適切だったのでしょうか。報道からは判断が付きません。
<追記ここまで>

さて、ここで実践問題です。
このような幅員の狭いサイクリングロードをゆーっくり走っている方がいらっしゃいまして。

このまま後をついて走ったら

車間距離不保持


するりと追い抜いたら

追越し違反


ベルを鳴らしたら

警音器使用制限違反


妨害運転となる恐れがあります。
どうしようもないですね?

そこで、どのように対応したかというと
車間距離をあけて、気付かれないようについていきましたw
(気づいて「ラチェット音に恐怖を感じる」とかであおり運転認定されても困るので)

満員電車に、バンザイして乗車するようなものです。

李下に冠を正さず、と申します。


…だが、少し待ってください。
前を走っていたのが、年若き女性とか幼児・児童・生徒であったとしたら

> 車間距離をあけて、気付かれないようについていきましたw

変質者として通報されてしまうかも知れませんね? いまどきは?
 
いったいどうすれば…。
 



ではまた。




 

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