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2022年1月28日金曜日

シマニョーロから「シマっチャイナ」へ!? ロードバイクアイテムに見る、欧日中帝国興亡史!

ハロー皆様

AliExpress をウロウロしておりますと
いろいろ画期的な商品に出会うことがありますよね。

この前見つけたのは、このレバー
LTWOO (R9) です。

えっ、これ
Ergopower やん!

いや、ちょっと違うのか…。

どうやらシマノ互換を謳っているらしい。

ならば!

そして
「シマノSTIレバーが使いにくいので、そこだけ Campagnolo の Ergopower を使いたい」
というのが「シマニョーロ」を選択する理由であるならば!

これでいいじゃん?
わざわざ「イコールプーリー」「シフトメイト」とか「大回し」とか、しなくていいんだよね?

では、お値段は?
8,371円! 微妙なラインですね?

待った。

FD、RD と合わせた3点セットでも 9,831円(送料込)ですよね。
こっちがおトク? いや変速機いらんけど。

実は、この LTWOO の ErgoPower ふうレバーを認知されている先達の皆様は多く、ネット上でもその情報を拝見することができます。

いやぁ 世の中は広いなぁ。

さて、次。

ロードバイクに乗られる方で、心拍計(ハートレイトセンサー)をお使いの方も多いでしょう。

一般的には
こういった、胸部に装着するものが主流ですよね。
通称「乳バンド」っていうやつ。
ボクもこれを使っています。

しかし、これっていろいろメンドクサイですよね。

今は
腕に装着して光学式で読み取れるものが普及してきています。

GARMIN などのサイクルコンピュータ(Edge シリーズとか)に心拍数情報を ANT+ で送るのに、最近では GARMIN 純正品以外のセンサーの選択肢が増えていますが、
このタイプで初期からよく見かけるのは
「G+」でおなじみ、XOSS の製品です。
登場当時は6,000円ぐらいしていたので模様眺めをしておりました。

最近は
かなり販売価格がこなれてきたようです。

AliExpress でもあまり売価がかわりません。
もはや XOSS は一流ブランドだからなのです。(本当です)

さて。
最近「スマートウォッチ」というものを使うようになり、腕につける光学式心拍センサーの測定値が GARMIN純正胸バンドと大きく違わない、ということを体感。

ならば

これぐらいのおねだんならいいんじゃない。
ということで 現在配送待ちです。

ここで一呼吸。

「中国の工業製品は品質が低い」
「すぐ壊れる」
「モノマネ」

ちょっと前まで、そういう認識が普通でしたよね。

「だが、ちょっと待ってほしい」

数十年前までは、日本製品が同じことを言われていました。
そして "JAPAN AS NO.1" の時代を迎えました。

栄華の日々が過ぎ去り、過去日本が成し遂げたことを、今は中国が成し遂げようとしている。
いや、成し遂げてしまったのではないでしょうか。

思い返せば、GARMIN の市場に打って出た、我らが CATEYE の GPS サイコン。
バッテリー約80時間の長寿命を謳いました。

しかし、黒船が襲来
2019年11月13日にこのブログで記事にしました。
登場時は、Amazon.JP で 3,000円前後で販売され、価格競争力も圧倒的。

その結果は
こういうことです。

「シマノの技術力は圧倒的で、追いつかれることなんてないさ!」
ですか?

「ジュラエース」が登場したころ、世界市場でどのように評価されていたか、調べてみてはいかがでしょう。

追い抜いた。
ということは、追い抜かれる日もある。

ではまた。
 






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2022年1月2日日曜日

GARMIN が 60%OFF! という初夢をみた

ハロー皆様

instagram を眺めていたら
GARMIN Varia RTL515 が 60%OFF
という AliExpress の広告を見ました。

ずいぶん安いな!
と思って見に行くと

140,241円のところ、60%OFF で56,096円。
と。

あれ?

国内公式サイトでは

26,180円 (税込)

Amazon .JP では
26,180円

60%OFF ではなく 114%ON でした。

こんな広告、いいの!?

日本には「不当景品類及び不当表示防止法」という法律があります。
(不当な表示の禁止)
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

「有利誤認」ってやつですね。
次のような二重価格表示は不当表示に該当するおそれがあります。
比較対照価格に用いる価格について実際と異なる表示やあいまいな表示を行う場合

うーんと。
比較対照価格が不当だということは間違いないのですが、
「他の事業者より有利と誤認」?
販売価格自体は「不利」ですよねwww
さてさて。

なお、この法律が、AliExpress に及ぶのかどうか?
それは国会で。

令和二年三月十六日提出 質問第一二〇号
提出者 丸山穂高
海外の事業者及び海外にサーバーを置いた事業者による日本人向けのバナー広告については、こうした措置命令の対象となるか。

令和二年三月二十七日受領 答弁第一二〇号
内閣総理大臣 安倍晋三
(前略)
当該表示をした事業者の所在地にかかわらず、景品表示法第七条第一項に規定する措置命令又は行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第六号に規定する行政指導の対象になり得るものと解している。

おお!
適用されるようです。

でもまぁ、総理に訊くことじゃないよね丸山くん。

ではまた。





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